2011-05-23 第177回国会 参議院 決算委員会 第7号
○政府参考人(山中伸一君) 委員御指摘のとおり、交通条件あるいは自然条件に恵まれない離島を含むへき地、ここの子供たちの教育をしっかりと保障していくというのは、教育の機会均等という憲法の理念、これにもしっかり沿うものでございまして、へき地教育振興法、これがありまして、国も補助をするんだということになっております。
○政府参考人(山中伸一君) 委員御指摘のとおり、交通条件あるいは自然条件に恵まれない離島を含むへき地、ここの子供たちの教育をしっかりと保障していくというのは、教育の機会均等という憲法の理念、これにもしっかり沿うものでございまして、へき地教育振興法、これがありまして、国も補助をするんだということになっております。
ただ、やはり学校の登下校時、通学路というのは、先ほど父母の責任だというお話、大臣なさいましたけれども、じゃ、例えばへき地教育振興法でうたわれているスクールバスを使っている場合があるわけですね。じゃ、このスクールバスに乗っている間はどこの責任になるんでしょうかということを私は思うわけです。ちょっと、まずこの点について教えていただきたいと思います。
○国務大臣(小坂憲次君) ただいま御指摘いただきましたスクールバスの問題につきましては、学校の安全という観点から、猪口少子化担当大臣からもいろいろなアイデアもいただいておりますし、また、公明党の皆さんからも御支援をいただいているところでございまして、ただいま御指摘のように、へき地教育振興法では、へき地の児童生徒の通学援助のために、通学距離、児童四キロメーター、生徒が六キロメートル、ただし、豪雪地帯は
〔理事市川一朗君退席、委員長着席〕 現在、スクールバスというのはへき地教育振興法というもので、小学校の場合は四キロ以上、中学校の場合は六キロ以上の通学距離の子供を対象にしてこういうスクールバスというのが導入をされ、実際に利用されていると。ところが、現地へ行って聞いてみるとどんなことになるかというと、小学校だったら四キロでしょう、中学校六キロ、その離れた子供を乗せるんだそうですよ。
○国務大臣(小坂憲次君) 今の御質問でございますけれども、猪口大臣の方から既に御説明を申し上げましたように、スクールバスにつきましては、既に行われているのはいわゆるへき地教育振興法に基づくへき地学校等における遠距離通学の支援でございますが、猪口大臣からは、学校における事件がございまして、その日のうちに、文科大臣、スクールバス導入というのはもっと積極的に考えられませんかと、こういう御相談をいただきました
例えば、今朝ほど来も話題になっておりました離島や山間部といったようなところ、これは義務教育費国庫負担制度というものあるがゆえにでもありますし、またその上にへき地教育振興法といったものが昭和の年代の後半に議員立法されてまいりました。
ちなみに我が国で言えば、このことは随分ノウハウとして知っているわけでありまして、もう既に大正のころからでありますが、特に戦後は、義務教育費国庫負担法とか理科教育振興法、産業教育振興法、へき地教育振興法等々が昭和二十年代の後半にそれぞれできて、今日まで努力をされて、その基礎教育が積み上がってきておりますから、北海道から沖縄に至りますまで、どこに生まれても子供は基本的な教育を身につけられる。
それから、僻地学校の実態調査を行いまして、国の特地官署の指定基準に準拠しつつ離島、多雪地帯等についてできるだけの配慮を行い、本年一月に改正案を内定しまして、本年の三月にへき地教育振興法施行規則を改正したわけでございます。
同時に、僻地学校の実態調査を行いまして、国の特地官署の指定基準に準拠しつつ離島、多雪地帯等についてできるだけの配慮を行い、本年一月に内定をしまして、先生申されましたように本年の三月三十一日に、へき地教育振興法の施行規則を改正したわけでございます。 それで、全国的な状況と沖縄の状況を比べてみますと、今回の基準改正によりまして僻地学校でなくなる学校が全国で約三百校出ます。
この僻地級の見直しについて、本年三月三十一日にへき地教育振興法施行規則の一部が改正を見て、それに準じて沖縄も改正をされるということで、今県民にとって大問題になっている。挙げて反対をしているわけで、時間も余りありませんので細かい点は省きますが、特に問題なのは宮古、久米島地域ですね。しかも、規則改定といっても、どういう算定をやったか。もちろん説明を受けたのですが、これは納得できない。
へき地教育振興法の目的は、これは御専門ですから解釈はいろいろあるでしょうけれども、「この法律は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的とする。」このとおりですよね、この法律の目的は。
センター設立に関する請願(八件) 第三〇 保育所制度充実に関する請願 第三一 手話通訳の制度化に関する請願 第三二 石綿(アスベスト)対策に関する請願 第三三 小規模障害者作業所等の助成に関する請願(二十五件) 第三四 ジュネーヴ四条約追加議定書への加入に関する請願(十四件) 第三五 学校事務職員等の職制の整備確立に関する請願(四十六件) 第三六 私学助成の充実に関する請願 第三七 へき地教育振興
の学ぶ権利の保障に関する請願(第一一一号外七件) ○私学への助成の大幅な増額に関する請願(第一二五号外三件) ○私学助成大幅増額等に関する請願(第一三二号) ○大学院の研究条件の改善等に関する請願(第二八七号) ○国立大学寄宿料値上げ反対に関する請願(第二八八号外一件) ○私学助成増額、四十人学級の実現に関する請願(第三二四号外一件) ○私学の助成大幅増額に関する請願(第六七一号外一六件) ○へき地教育振興
が、しかし、三十年近くへき地教育振興法施行ということで当時の社会的ないろいろな観点から決められた等級はずっと変わっていない、そのとおりに毎年毎年加算をしてきておる、こういうことが会計検査院で厳しく指摘されておるわけでございます。
たとえば文部省を見ましても、へき地教育振興法は「補助する。」と書いてあるんですよ。定時制教育及び通信教育振興法は、「補助することができる。」と、こうなっているんですね。義務教育諸学校施設費国庫負担法は「負担する。」と、こう書いてある。
文部省で見ますと、全国へき地教育振興促進期成会、全国体育スポーツ振興期成会、全国学校給食振興期成会、これに全国公立学校施設整備期成会という義務教育に係る団体もあります。運輸省の関係では、全国空港建設整備促進協議会のほか、中央、北陸、北海道、九州の各新幹線建設期成同盟会があります。
宮城県では、そういうような状況を補うために巡回カーで、サイエンスカー、こういうふうな名前で巡回しながら、年に十何ヵ所くらい選び、教材を持って山奥まで行って、先生も一緒に勉強し、子供達にも器具、器材を通して理科教育というものを何とか身につけさせようと一生懸命でありますが、へき地教育振興法第三条第三号の、小中学校に設けられる「体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設」というところには、こうした
そこで、簡単に一つ伺いますけれども、へき地教育振興法ができて、ずいぶんこれはあの振興法ができたときには、画期的な法律だったと思うし、あれ以来文部省も相当な努力をされて、今日なりには相当の成果があがってきているという評価は私はできると思います。ただ、その僻地の実態が、へき地教育振興法をつくったころとはまた違ったものが出てきているのではないかという感じがいたします。
へき地教育振興法でもその場合に国の補助があるというような明文の規定も設けられたような経緯もあるわけでございます。今日各県から僻地の教員養成について実はそれほど積極的な提案なりお申し出を受けておりませんけれども、いま御指摘のような点につきましては、これから関係者ともいろいろよく相談して知恵を出してみるべき課題であるというふうに考えます。
そういうことと同時に、もう一つは、へき地教育振興法をつくったころのあの僻地の実態というものと、非常に過疎化現象がなだれ的にこう出てきた。それが今度は地域の開発という問題とくるめた別のまた一つのいろんなものがそういう地域にまた進出をしてきたといったような、非常に錯綜された要素が僻地の地域に入り込んできておりますね。
そのほかに理科教育振興法に基づきます理科の設備の補助金、産業教育振興法に基づきます中学校の産業教育の設備の補助金、へき地教育振興法に基づきます僻地学校の設備の補助金、そういうものがございますけれども、根幹は私はやはり教材費というもので全体的にカバーしていくのが筋ではないかというように考えておりますが、しかしながら、そのときどきの需要がございまして、たとえば理科教育を振興しなければいけない、あるいは産業教育
それから、ほかにもあるというお話でございますが、実はさっき申し上げました豪雪地帯等との関連もございますが、こまかく申しますと、小中学校の寄宿舎でございますが、これは、豪雪地帯分につきましてはさっき申し上げました特別措置法の対象になっておりますが、僻地の寄宿舎につきましてはへき地教育振興法にその旨の言及がございません。
あれは、へき地教育振興法によりまして、県の条例でいろいろな角度から級別をいたしておるわけでございますが、その三級以上を高度僻地といたしまして、パンとミルクについては全額国で補助いたし、それから市町村財政問題に関しましては、そういう級別によりませんで、市町村の財政力によりまして要保護、準要保護あるいは施設設備費のかさ上げをいたしております。
○澁谷政府委員 その高度僻地のパン、ミルク国庫全額負担によります給食は、やはり当初、非常に高度の僻地の子供たちに国の負担でやろうという考えでございまして、その場合に、高度というのは、一応へき地教育振興法に基づくところの三級以上ということであったわけでございます。
あるいはへき地教育振興法を見ましても、第六条は、「事務に要する」云々という、事務関係の補助費しかない。言うならば、過疎地域あるいは学校統合の場合のいわゆる寄宿舎という問題については、天下晴れてと言うとちょっとことばが適切であるかどうかわかりませんけれども、大ぴらにこの法律に基づいてこういうところはこうやるのだと、こういうものが私はあってしかるべきだと思う。
○宮之原貞光君 ただいま議題となりましたへき地教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。 わが国には、山間地、離島その他の地域にあって、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない、いわゆる僻地が散在しております。
文部政務次官 渡辺 栄一君 文部大臣官房長 井内慶次郎君 文部省管理局長 安嶋 彌君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○義務教育諸学校施設費国庫負担法及び公立養護 学校整備特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○へき地教育振興法
○委員長(大松博文君) 次に、へき地教育振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者から本法律案の趣旨説明を聴取いたします。宮之原貞光君。
局長 木田 宏君 文部省管理局長 安嶋 彌君 委員外の出席者 文部省大学学術 局学術課長 笠木 三郎君 文部省大学学術 局国際学術課長 七田 基弘君 文教委員会調査 室長 石田 幸男君 ————————————— 四月十五日 へき地教育振興法